セミナー実績

株式会社 紅葉山葬儀社主催のセミナーにて遺言・相続について講演しました

 

 

1 なぜ遺言は必要なのか

① 法定相続では問題がある場合
孫に遺産を取得させたい
② 相続人間の紛争回避
夫婦間に子供なく唯一の財産が居住不動産
家業を継ぐ長男に相続させたい
先妻との間に子供がいる
③ 上記に該当しない円満な場合
妻に相続させる 紛争予防

2 一度作成した遺言の変更は可能か

撤回可能です。一部の撤回も可能。

方法①前の遺言書と抵触する遺言書を作成
②遺言の対象としていた財産を生前に処分
③前に書いた遺言書や遺言を破棄
④遺言の対象としていた財産を破棄

⇒無用な争いを避けるためには①の方法によるのがよい

3 遺言はその内容のとおりに実行しなければいけないか

遺言の存在・内容を知った相続人全員及び受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる
遺産分割をすることが可能である。

4 遺言の種類とその特色と実行の方法

<普通方式>
・自筆証書遺言 おすすめできない
・全文自書・押印・手続き厳格 無効
・偽造・改ざん・隠匿・紛失のおそれ
・紛争(遺言能力)相談多い
・検認が必要 3~4カ月
・登記には検認調書必要 協議書は不要

<公正証書遺言 おすすめ>

・上記不要 プロのチェック
・登記簡便
・秘密証書遺言

5 遺言の限界と遺留分

⑴ 遺留分を侵害する遺言をすると、紛争を回避できない。

⑵ 遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限保障されている相続分
被相続人の財産のうち生活保護、潜在的持分等として相続人に残さなければならないもののことで、
被相続人が贈与したり遺贈したりしても、相続人が取り戻したり、引き渡しを拒むなどして留保できるもの

⑶ 遺留分請求権者
① 配偶者 ②子等の直系卑属 ③父母等の直系尊属
兄弟姉妹やその子には遺留分はない

⑷ 遺留分の割合
直系尊属のみが相続人のであるときは、遺産の3分の1、その他の場合は、遺産の2分の1
これに法定相続分を乗じたものが各相続人の遺留分割合

⑸ どう紛争回避するか
遺留分に配慮しないと岩谷事件

⑹ 相続開始前の遺留分放棄
家庭裁判所の許可を得れば可能

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