千里中央の弁護士による相続・遺言相談 大阪千里法律事務所

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当事務所の解決実績

お客様の声

弁護士紹介

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)をしたい・された
  • 相続財産の使い込みが発覚した
  • 遺言を作成したい
  • 借金を相続したくない
  • 相続の生前対策をしたい
相続人・相続財産・公正証書遺言調査なら

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当事務所の解決事例を一部ご紹介

不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例

A・B・Cさんの父(Dさんの祖父)・Eは既に亡くなっておられましたが、A・B・Cさんの母(Dさんの祖母)・Fが亡くなりました(Dさんは代襲相続人)。A~Cさんの兄Gが一家でE・Fさん名義の不動産にFさんと同居しており、Fさんの預貯金を管理していました。Gさんが一家でE・Fさん名義の不動産に居住していましたので、A~Dさんは、「預貯金の一部を相続できれば、Gさんに不動産を渡してあげよう。」と考えていました。ところがGは、「お前たちに渡す遺産はない。」と宣言し、遺産分割協議を拒否して話し合いに応じず、遺産も明らかにしませんでした。そこで、A~Dさんは、当方に遺産の調査と交渉を依頼されました。

この事案の詳細と結果はこちら>>

母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得した事例

依頼者の兄(長男)は、母と同居していて母の預貯金を管理していました。

母死亡後、母が「全遺産を長男(兄)に相続させる。」旨の公正証書を作成していたことが判明し、兄は不動産を自己名義に変えてしまいました。

 

依頼者は兄に母名義の預貯金の開示を求めましたが、それに応じず遺留分減殺請求にも応じませんでした。そこで依頼者は、相続財産の調査と遺留分減殺請求を当事務所に依頼されました。

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相手方の不当な遺産分割に対し、調停・訴訟をせずに交渉で望んでいた額を得られた事例

Fさんの母親はFさんが幼いころに離婚し、再婚されて子供Yをもうけられました。その母親が亡くなり、相続が発生しました。Fさんの法定相続分は2分の1です。

FさんはYから、「母親には約900万円の預貯金がある。私は母親から約1000万円を預かった。他の親族も約1200万円預かっている(総額3100万円)。」と聞き、預り証のコピーを受け取りました。
Yが1000万円での和解を打診してきたので、Fさんはそれに応じようと考えていました。
ところが親族会議で反対されたためか、後にYは前言を翻し、預貯金900万円の半額すら支払わないと言い始めました。
驚いたFさんは、せめて1000万円程度は受け取りたいと相談に来られました。

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相続問題の基礎知識

相続の基礎知識

遺産分割の基礎知識

遺留分の基礎知識

特別受益・寄与分の基礎知識

遺言の基礎知識

相続問題の流れ

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なぜ遺産相続トラブルは弁護士に相談すべき?

弁護士と他士業の違い

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。
時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。(法律で禁じられています。)

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生に相談し、サポートしてもらうのが良いでしょう。

弁護士に相談・依頼するメリット

1 必要な資料の収集・アドバイスを得られる

 遺産分割協議や遺留分の協議を始める前提として、相続人確定のための資料(戸籍謄本など)や遺産の資料を収集する必要があります。
  
 弁護士に依頼すれば、どのような資料を収集すればいいのかアドバイスを受けられますし、弁護士が相続人に代わって資料を収集することも可能です。

2 資料の分析を任せられる  

 被相続人の預貯金口座を生前一部の相続人が管理していた場合、被相続人の生前に多額の預貯金が引き出されているケースがあります。

 出金された預貯金が被相続人のために使用されているのであれば問題ありませんが、被相続人以外の口座に移し替えられたりしている場合は、その返還を求めなければなりません。

 そのため、被相続人の預貯金口座から生前に多額の預貯金が出金されている可能性がある場合は、金融機関から被相続人の預貯金口座の過去の取引履歴を取り寄せ、その内容を分析した上で、必要に応じて預貯金を出金した相続人にその使途の説明を求める必要があります。

 弁護士に依頼すれば、上記のような資料の分析も任せることができます。

3 相手方との交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を任せることができますので、遺産分割協議や遺留分の交渉を行っていく上での精神的負担が軽減できます。

この点が、弁護士に依頼する最大のメリットです。

また、相続人の一部に被相続人からの生前贈与がある場合など、相続分や遺留分の金額を算定する上で法的知識が必要になるケースもありますが、弁護士であれば必要な法的知識を踏まえて相手方と交渉することができます。

さらに、相続を巡って相続人間で争いになることは少なくありませんが、一度紛争状態になると、法的な妥当性よりも各相続人の感情が優先してしまい、相続人同士で話し合ってもなかなか解決しないことが多いです。

そのような場合は、弁護士が遺産の対象範囲やその評価額等を整理して、協議や調停を進める必要性が高くなります。

弁護士に相談するだけでも、問題点を整理できたり、今後の方針を決められる場合もありますので、相続に関してお悩みの場合は、一度当事務所までご相談ください。

代表挨拶

代表弁護士 寺尾 浩

大阪(豊中市、箕面市、吹田市)の皆様こんにちは。 まずは、当事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。
大阪千里法律事務所では、相続問題の①「早期解決」と②「依頼者満足度の高い解決」事務所の方針としております。 相続問題は、感情的な問題もあり、最初の方針を誤ると紛争が長期化して 何年もかかることがあります。当事務所では、感情的対立を助長しない文章の書き方など、調停・訴訟によらない早期解決のためのノウハウの蓄積があります。

相続は、残された財産を機械的に分配すれば足りるといったものではありません。 亡くなった方への想い、残された形見に対する想いは相続人ごとに千差万別です。 当事務所では、依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。当事務所の上記方針に基づいて、的確なアドバイスを致しますので、 是非一度大阪千里法律事務所へご相談ください。

当事務所の特徴・強み

裁判で勝利するためのノウハウの蓄積

裁判では正義が勝つのではありません。裁判官を説得できた方が勝つのです。請求する側が証拠を持って裁判官を説得できなければ、こちらに正義があっても負けてしまいます。大阪千里法律事務所では、依頼者の話をよく聞き、裁判所を説得できるストーリーを組み立て、裁判官にわかりやすく説明します。また、経験豊富な弁護士が依頼者からよく事情をお聞きし、依頼者が重要だと思っていなかった証拠を掘り起し、その証拠をつけて裁判官を説得します。

優れた交渉力

「交渉力というのは経験によって身につく。」と言う弁護士もおられますが、経験だけでは優れた交渉力を身につけることはできません。交渉力には才能も必要で、その才能は持って生まれたものです。普段は穏やかな性格であっても、交渉においては気迫や胆力を持って臨み、ウソや理不尽な相手主張にその場で直ちに的確に反論してつぶさなければなりません。そうしないと相手になめられてしまい、交渉の主導権をにぎることはできないのです。

依頼者との共闘(協同)

弁護士は戦略を立案し、裁判所を説得する能力を有しています。しかし、証拠を持っておられたり、探し出すことのできるのは依頼者だけです。弁護士が依頼者との話の中(情報)から証拠の存在の可能性を指摘し、弁護士からの情報に基づいて依頼者が証拠を探し出すという作業が必要となります。そのため、弁護士と依頼者とは、裁判や交渉で勝利するための共闘(協働)関係にあります。どちらかの意欲が乏しければ裁判や交渉で勝利することはできません。大阪千里法律事務所は依頼者様と一緒に解決を目指します。

依頼者の意思を大切にする

相続は、残された財産を機械的に分配すれば足りるといったものではありません。亡くなった方への想い、残された形見に対する想いは相続人ごとに千差万別です。
大阪千里法律事務所では、依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、専門的知識・経験に基づいて、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、その実現のために、全力を尽くします。当事務所の上記方針に基づいて、的確なアドバイスをいたします。

相続のワンストップサービス

相続には税金対策・土地の評価・登記・不動産売却といった様々なことが付随します。それぞれの問題が生じるごとに有能な税理士・不動産鑑定士・司法書士・不動産業者を探すことは素人には困難です。しかし、大阪千里法律事務所には有能な税理士・不動産鑑定士・司法書士・不動産業者の強固なネットワークがあり、有能な士業の方をご紹介できます。そのため、当事務所にご依頼いただければ、相続に関するすべての問題を解決できます。

相続人・相続財産・公正証書遺言調査なら

当事務所の解決事例を一部ご紹介

不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例

A・B・Cさんの父(Dさんの祖父)・Eは既に亡くなっておられましたが、A・B・Cさんの母(Dさんの祖母)・Fが亡くなりました(Dさんは代襲相続人)。A~Cさんの兄Gが一家でE・Fさん名義の不動産にFさんと同居しており、Fさんの預貯金を管理していました。Gさんが一家でE・Fさん名義の不動産に居住していましたので、A~Dさんは、「預貯金の一部を相続できれば、Gさんに不動産を渡してあげよう。」と考えていました。ところがGは、「お前たちに渡す遺産はない。」と宣言し、遺産分割協議を拒否して話し合いに応じず、遺産も明らかにしませんでした。そこで、A~Dさんは、当方に遺産の調査と交渉を依頼されました。

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母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得した事例

依頼者の兄(長男)は、母と同居していて母の預貯金を管理していました。

母死亡後、母が「全遺産を長男(兄)に相続させる。」旨の公正証書を作成していたことが判明し、兄は不動産を自己名義に変えてしまいました。

 

依頼者は兄に母名義の預貯金の開示を求めましたが、それに応じず遺留分減殺請求にも応じませんでした。そこで依頼者は、相続財産の調査と遺留分減殺請求を当事務所に依頼されました。

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相手方の不当な遺産分割に対し、調停・訴訟をせずに交渉で望んでいた額を得られた事例

Fさんの母親はFさんが幼いころに離婚し、再婚されて子供Yをもうけられました。その母親が亡くなり、相続が発生しました。Fさんの法定相続分は2分の1です。

FさんはYから、「母親には約900万円の預貯金がある。私は母親から約1000万円を預かった。他の親族も約1200万円預かっている(総額3100万円)。」と聞き、預り証のコピーを受け取りました。
Yが1000万円での和解を打診してきたので、Fさんはそれに応じようと考えていました。
ところが親族会議で反対されたためか、後にYは前言を翻し、預貯金900万円の半額すら支払わないと言い始めました。
驚いたFさんは、せめて1000万円程度は受け取りたいと相談に来られました。

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相続問題の基礎知識

相続の基礎知識

遺産分割の基礎知識

遺留分の基礎知識

特別受益・寄与分の基礎知識

遺言の基礎知識

相続が発生した後の手続き

相続が発生した後の手続き

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なぜ遺産相続トラブルは弁護士に相談すべき?

他士業との違い

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。
時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。(法律で禁じられています。)

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生に相談し、サポートしてもらうのが良いでしょう。
しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。当事務所では、遺産相続に関するご相談は無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

弁護士に相談・依頼するメリット

1 必要な資料の収集・アドバイスを得られる

 遺産分割協議や遺留分の協議を始める前提として、相続人確定のための資料(戸籍謄本など)や遺産の資料を収集する必要があります。
  
 弁護士に依頼すれば、どのような資料を収集すればいいのかアドバイスを受けられますし、弁護士が相続人に代わって資料を収集することも可能です。

2 資料の分析を任せられる  

 被相続人の預貯金口座を生前一部の相続人が管理していた場合、被相続人の生前に多額の預貯金が引き出されているケースがあります。

 出金された預貯金が被相続人のために使用されているのであれば問題ありませんが、被相続人以外の口座に移し替えられたりしている場合は、その返還を求めなければなりません。

 そのため、被相続人の預貯金口座から生前に多額の預貯金が出金されている可能性がある場合は、金融機関から被相続人の預貯金口座の過去の取引履歴を取り寄せ、その内容を分析した上で、必要に応じて預貯金を出金した相続人にその使途の説明を求める必要があります。

 弁護士に依頼すれば、上記のような資料の分析も任せることができます。

3 相手方との交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を任せることができますので、遺産分割協議や遺留分の交渉を行っていく上での精神的負担が軽減できます。

この点が、弁護士に依頼する最大のメリットです。

また、相続人の一部に被相続人からの生前贈与がある場合など、相続分や遺留分の金額を算定する上で法的知識が必要になるケースもありますが、弁護士であれば必要な法的知識を踏まえて相手方と交渉することができます。

さらに、相続を巡って相続人間で争いになることは少なくありませんが、一度紛争状態になると、法的な妥当性よりも各相続人の感情が優先してしまい、相続人同士で話し合ってもなかなか解決しないことが多いです。

そのような場合は、弁護士が遺産の対象範囲やその評価額等を整理して、協議や調停を進める必要性が高くなります。

弁護士に相談するだけでも、問題点を整理できたり、今後の方針を決められる場合もありますので、相続に関してお悩みの場合は、一度当事務所までご相談ください。

代表挨拶

代表弁護士 寺尾 浩

大阪(豊中市、箕面市、吹田市)の皆様こんにちは。
まずは、当事務所のサイトをご覧頂きありがとうございます。

大阪千里法律事務所では、相続問題の①「早期解決」と②「依頼者満足度の高い解決」事務所の方針としております。
相続問題は、感情的な問題もあり、最初の方針を誤ると紛争が長期化して
何年もかかることがあります。当事務所では、感情的対立を助長しない文章の書き方など、調停・訴訟によらない早期解決のためのノウハウの蓄積があります。

相続は、残された財産を機械的に分配すれば足りるといったものではありません。
亡くなった方への想い、残された形見に対する想いは相続人ごとに千差万別です。
当事務所では、依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、その実現のために、全力を尽くします。当事務所の上記方針に基づいて、的確なアドバイスを致しますので、是非一度大阪千里法律事務所へご相談ください。

当事務所の千代美

裁判で勝利するためのノウハウの蓄積

裁判では正義が勝つのではありません。裁判官を説得できた方が勝つのです。請求する側が証拠を持って裁判官を説得できなければ、こちらに正義があっても負けてしまいます。大阪千里法律事務所では、依頼者の話をよく聞き、裁判所を説得できるストーリーを組み立て、裁判官にわかりやすく説明します。また、経験豊富な弁護士が依頼者からよく事情をお聞きし、依頼者が重要だと思っていなかった証拠を掘り起し、その証拠をつけて裁判官を説得します。

優れた交渉力

「交渉力というのは経験によって身につく。」と言う弁護士もおられますが、経験だけでは優れた交渉力を身につけることはできません。交渉力には才能も必要で、その才能は持って生まれたものです。普段は穏やかな性格であっても、交渉においては気迫や胆力を持って臨み、ウソや理不尽な相手主張にその場で直ちに的確に反論してつぶさなければなりません。そうしないと相手になめられてしまい、交渉の主導権をにぎることはできないのです。

依頼者との共闘(協同)

弁護士は戦略を立案し、裁判所を説得する能力を有しています。しかし、証拠を持っておられたり、探し出すことのできるのは依頼者だけです。弁護士が依頼者との話の中(情報)から証拠の存在の可能性を指摘し、弁護士からの情報に基づいて依頼者が証拠を探し出すという作業が必要となります。そのため、弁護士と依頼者とは、裁判や交渉で勝利するための共闘(協働)関係にあります。どちらかの意欲が乏しければ裁判や交渉で勝利することはできません。大阪千里法律事務所は依頼者様と一緒に解決を目指します。

依頼者の意思を大切にする

相続は、残された財産を機械的に分配すれば足りるといったものではありません。亡くなった方への想い、残された形見に対する想いは相続人ごとに千差万別です。
大阪千里法律事務所では、依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、専門的知識・経験に基づいて、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、その実現のために、全力を尽くします。当事務所の上記方針に基づいて、的確なアドバイスをいたします。

相続のワンストップサービス

相続には税金対策・土地の評価・登記・不動産売却といった様々なことが付随します。それぞれの問題が生じるごとに有能な税理士・不動産鑑定士・司法書士・不動産業者を探すことは素人には困難です。しかし、大阪千里法律事務所には有能な税理士・不動産鑑定士・司法書士・不動産業者の強固なネットワークがあり、有能な士業の方をご紹介できます。そのため、当事務所にご依頼いただければ、相続に関するすべての問題を解決できます。

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豊中・吹田・箕面を中心とした大阪府全域に対応