動画で解説・相続問題

動画で解説・相続問題

弁護士 寺尾が相続問題について動画で解説します!

こんにちは、弁護士の寺尾です。相続問題について解説します。今回は、遺言書はどのような場合にどのように作成すべきですか、という質問に対して解説します。

 

遺言書が必要な場合は、3つの場合があります。
1つは法定相続では問題がある場合です。例えば、孫に遺産をさせたいという場合です。孫には相続権がありませんから、その場合には遺言書を書いておく必要があります。

 

次に相続人間の紛争を回避する必要がある場合です。これには、夫婦間に子どもがなく、唯一の財産が居住不動産だという場合があります。この場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがありますので、その兄弟姉妹から居住不動産を売却しろと言われる可能性がありますので、紛争を回避する必要があります。

 

次に、家業を継承する長男に全てを相続させたいというような場合です。この場合も、法定相続以上を相続させることになりますので、紛争が生じる場合があります。また、先妻との間に子どもがいる場合は、紛争を生じる可能性がありますのでこの場合も遺言をしておいた方がいいでしょう。
ただ、上記に該当しない円満な場合でも、相続をしておいたほうが得策です。例えば、とりあえず財産はすべて妻に相続させたいという風に考えておられる場合は、そういう遺言書を書いておいたほうが無難です。後々、万一仲が悪くなった場合にはその遺言書があることによって紛争が回避できる場合があるからです。

 

以上です。
こんにちは、弁護士の寺尾です。相続問題について解説します。今回は、遺言書の種類について教えてください、という質問について解説します。大きく分けて遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言というものがあります
このうち、自筆証書遺言については弁護士としてはおすすめできません。なぜかと言いますと、全文を自筆で書かなくてはいけませんし、押印をしなくてはならず、手続きが非常に厳格です。しかも、偽造や改ざんを疑われる可能性があって、紛争になることが多いです。また、検認という手続きが必要になって、これには3ヶ月から4ヶ月もかかります。不動産を登記するにも検認の手続きが必要ですので、登記をするのに時間がかかってしまいます。

 

したがって、弁護士がおすすめするのはこの公正証書遺言です。この公正証書遺言によりますと、登記が簡便でこれだけで登記ができます。また、改ざんの恐れもありませんから、紛争を回避することができます。したがって、遺言を残すのであれば、公正証書遺言を残すことをお勧めいたします。

 

以上です。