相続(相続とは・相続人の範囲・法定相続分)

相続とは

相続とは、人(自然人)が亡くなった後に、その人が有していた財産法上の権利や義務を特定の者に承継させることをいいます。亡くなった人を「被相続人」と言い、財産法上の権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

被相続人が亡くなったことを相続人が知らなくても相続自体は開始します。よって、被相続人が亡くなると同時に自動的に権利や義務が相続人に受け継がれ、相続人は法律上の手続や届出をする必要はありません。

尚、生死が不明(行方不明)となっている人の財産を相続する場合は、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに行方不明となっている人を死亡したとみなして相続を開始させることができます。

 

相続人の範囲

 相続人の範囲は民法で以下のように定められています。

 

*配偶者(被相続人の夫や妻)は常に相続人となります。配偶者以外の人は下記①(第一順位)から③(第三順位)の順に配偶者と一緒に相続人になります。

 

①   (第一順位)被相続人の子

*子がすでに亡くなっている場合は、その子の直系卑属(子・孫等自分より後の世代に属する血族のことで、養子も含まれますが、兄弟姉妹・甥・姪・子の配偶者は含まれません。)が相続人となります。

この場合、亡くなった方により近い世代の子を優先します。

  第一順位の相続人がいない場合
    ↓

②   (第二順位)被相続人の父母や祖父母等(直系尊属)

父母がすでに亡くなっている場合は、その父母の直系尊属(父母・祖父母等自分より前の世代に属する血族のことで、養父母も含まれますが、叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。)が相続人となります。


第二順位の相続人もいない場合

   ↓

③   (第三順位)被相続人の兄弟姉妹

*兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人となります。

 

法定相続分

 遺言がない場合で相続人が複数いる時、相続人同士による話し合いで相続分を決めることになりますが、もしこの話し合いで相続分が決められない場合の基準となるのが民法で定められている法定相続分です。

 法定相続分は以下の通りです。

 

尚、民法は各相続人の法定相続分を修正するものとして、特別受益と寄与分を認めています。

 

*嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)の法定相続分は同じです。

 

*半血兄弟(異父兄弟や異母兄弟)の法定相続分は全血兄弟の2分の1です。

 

*内縁関係にある者(婚姻の意思をもって共同生活をしているが婚姻届を提出していない男女のこと。)は相続人になりません。
ただし、裁判所において相続人も受遺者もいないことが確定してから3ヶ月以内に特別縁故者として財産分与の申立てを行い、この申立てが認められたときには内縁関係にある者も相続財産を受け取ることができます。