代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続人、代襲相続とは

①代襲相続人(代襲者)とは、本来相続人になるはずだった被相続人(亡くなった方)の子・兄弟姉妹(被代襲者)が、

a. 相続開始以前又は相続開始と同時に死亡した場合
b. ②欠格事由があるために相続権を失った場合
c. 相続人から③廃除されたことによって相続権を失った場合

に、被相続人の子・兄弟姉妹の代わりにその子・兄弟姉妹が受けるはずだった相続分の相続を受ける人(代襲者)のことを言い、このような制度のこと代襲相続と言います。

代襲相続は、被代襲者が相続していたら自らもその財産を承継し得たであろうという直系卑属(子・孫等自分より後の世代に属する血族のことで、養子も含まれますが甥・姪・子の配偶者は含まれません。)の期待や利益を保護するための制度です。

代襲相続が認められる要件

代襲相続は、被代襲人が相続開始以前に死亡した場合、廃除によって相続権を失った場合、欠格事由があるために相続権を失った場合の三つに限定され、被代襲人が④相続放棄をしていた場合は代襲相続の対象となりません。

被代襲者(代襲される人)の要件

被代襲者(代襲される人)は、

a. 被相続人(亡くなった方)の子
b. 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹

に限定され、直系尊属(父母・祖父母等自分より前の世代に属する血族のことで、養父母も含まれますが叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。)及び配偶者には代襲相続は認められません。

代襲者(代襲する人)の要件

代襲者は、

a. 被代襲者の直系卑属であること
b. 被相続人の直系卑属であること
c. 相続開始前に直系卑属であること
d. 被相続人から廃除された者又は相続欠格者でないこと

が必要です。
尚、被相続人の子が養子の場合、その養子に縁組後の子がある場合、その子に代襲相続権はありますが、養子の連れ子に代襲相続権はありません。

代襲相続の効果

代襲者が被代襲者に代わって、被代襲者の相続分を相続することになります。代襲者が複数いる場合、代襲者それぞれの相続分は法定相続分の原則に従って決められることになります。

再代襲相続

被相続人の子に代襲原因が発生すると、孫が代襲相続人となりますが、その孫にも代襲原因が発生した場合は、孫の子である曾孫が代襲相続することになります。これを再代襲相続と言います。再代襲相続は、相続開始時点で再代襲相続人が現存している必要があります。
尚、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合には再代襲は認められないため、甥や姪の子が再代襲することはありません。