特別受益(制度趣旨・範囲・対象・主張方法・具体的相続額・持戻しの免除)

特別受益(制度趣旨・範囲・対象・主張方法・具体的相続額・持戻しの免除)

特別受益とは

特別受益とは、相続人が複数いるとき、被相続人から遺贈や贈与を受けた者(特別受益者といいます。)と受けていない者がいる場合に、法定相続分通りに財産を分けると不公平になるため、各相続人の不公平を是正し公平を図ることを目的として、遺贈や贈与を受けていた特別受益者は被相続人から相続分の前渡しをされていたものとして、その特別受益者の相続分を減らして遺産分割をするという制度です。

特別受益者の範囲

特別受益者は被相続人から遺贈を受けた者や婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者に限られます。

またこれらの贈与等を受けた時点において贈与等を受けた者が推定相続人であったことが必要です。

したがって、例えば、祖父母から孫への贈与は原則として特別受益には該当しません。

ただし、祖父母から孫への贈与が本当は推定相続人に対するものであるにも関わらず、名義のみを孫にしていた場合は特別受益とされる場合があります。

特別受益の対象

どのような贈与が特別受益にあたるかは個々の事例によって判断が分かれますが、一般的に、相続人が複数いる中で一人の相続人のみが、

・被相続人に自宅や車を購入してもらった

・被相続人に事業の開業資金を援助してもらった

・被相続人から生活費の援助を受けていた

・被相続人に高額な学費を支払ってもらった

・被相続人から婚姻の際に持参金をもらった

というような場合には特別受益にあたるとされることが多いといえます。

一方で、結納金や挙式費用、生命保険金や死亡退職金の受取請求権は、その金額があまりにも高額でない限りは特別受益にあたらないとされることが多いといえます。
*特別受益者が受贈した財産が特別受益者の故意過失によらず(天災やその他の不可抗力によって)滅失した場合は、その特別受益者はその滅失した部分について贈与を受けなかった(何も貰わなかった)ものとして相続分を計算します。

特別受益の主張方法

特別受益は原則として相続人全員の話し合い(協議)によって決めます。

もしその協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で主張します。

寄与分を主張する場合と異なり遺産分割調停や審判とは別の手続はありません。

特別受益者の具体的相続額

複数の相続人の中に特別受益者がいる場合、その特別受益者の相続額は以下の①から③の順に算定します。
①   相続開始時の相続財産価格+贈与の価格=みなし相続財産
遺贈の場合、遺贈の価格は相続開始時の財産価格に含まれているため、ここで加算する必要はありません。

②   みなし相続財産×法定又は指定相続分=本来の相続額

③   本来の相続額−遺贈又は贈与の価格=特別受益者の相続額
【具体例】
Aが5000万円の遺産を遺して亡くなり、Aの妻BとAの子C、D、Eが相続することになりました。
BがAから500万円の遺贈を受け、CがAから1000万円の生前贈与を受けていた場合の各相続人の相続額は以下の通りとなります。

B:(5000+1000) × 1/2 – 500 = 2500万円(他に500万円の遺贈)

C:(5000+1000) × 1/2 × 1/3 – 1000 = 0

D:(5000+1000) × 1/2 × 1/3 = 1000万円

E:(5000+1000) × 1/2 × 1/3 = 1000万円
*法定相続分よりも多くの生前贈与や遺贈を受けている特別受益者を超過特別受益者と言います。

この超過特別受益者がいる場合、上記の算定方法通りに計算すると超過特別受益者の相続額がマイナスになることがありますが、超過分を他の相続人に返還する必要はないとされています。

したがってこの場合、他の相続人は遺産分割においてマイナスになった部分を超過特別受益者から返還してもらうことができませんが、遺留分を侵害するような特別受益がある場合は遺留分減殺請求権を行使して遺産を返還してもらえる可能性があります。

 

特別受益の持戻しの免除

被相続人が遺言等で「Aに与えた特別受益を除外して遺産分割を行うこと」という旨の意思表示をしていた場合は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない限り、その特別受益を相続財産に含めた遺産分割を行う必要はありません。

これを特別受益の持戻しの免除といいます。

この意思表示は特別の方式に沿って行う必要がないため、生前行為、遺言行為、明示、黙示を問わず、持戻しの免除が認められる可能性があります。