法的に認められない主張を繰り返す相手方に毅然と反論し、遺産分割調停を成立させた事例

法的に認められない主張を繰り返す相手方に毅然と反論し、遺産分割調停を成立させた事例

 

依頼者 50代女性(大阪府茨木市在住)

遺産 不動産、預貯金、保険金

相手方 50代女性(兵庫県姫路市在住)

 

依頼の経緯

 Aさんの父親であるBさんが亡くなり、Aさん及びAさんの妹であるCが相続人となりました。

Aさんとしては、法定相続分どおり遺産分割できれば問題ないと考えていましたが、Cが法定相続分以上の要求をしてきたため、Aさんは自分でCと交渉するのが難しいと判断し、今後の対応を当方に依頼されました。

 

事情

 Bさんの遺産としては、不動産のほか、預貯金等約5400万円がありましたが、Aさんは、不動産の取得を希望していませんでした。

そこで、弁護士は、不動産を売却するか又はCが取得することにし、かつ、その売却額(又は時価)の2分の1と預貯金等の2分の1をAさんが取得する内容(法定相続分どおり)の遺産分割案をCに提示しました。

しかし、この遺産分割案に対してCは明確に回答せず、連絡すらつかなくなりました。

そのため、弁護士は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

Cは、調停には出頭してきたものの、弁護士をつけずに、裁判実務上認められる余地のない主張を繰り返しました。

弁護士は、調停委員を介して、Cの主張が法的に誤っていることを何度も説明しました。

それでも、Cは、複数の期日に渡って荒唐無稽な主張や説明を繰り返し、これが原因で全く協議が進展しなかったため、弁護士は裁判官に調停案を示してもらうことにしました。

その後提示された裁判官の調停案は、概ね弁護士が主張していた内容に沿うものでしたが、それでもなおCはそれを受け入れず、更なる調停手続き内での協議の継続を求めてきました。

これに対し、弁護士は、Aさんと相談の上で、「裁判官の調停案から多少譲歩することは可能だが、これ以上Cの都合で調停を引き延ばすことは認められないので、Cが譲歩を求めるのであれば、その具体的な金額を本日の期日中に回答するよう求める。提示できないのであれば、本日調停不成立にして審判を出すよう裁判所に求める。」と反論しました。

すると、Cは、「“Cが不動産や保険金等を取得し、Aさんが預貯金(約5300万円)を取得する代わりに、AさんからCに対して代償金2434万円を支払う。”という内容であれば、本日調停を成立させることに同意する。」と主張してきました。

Cの提案内容は、裁判所の調停案よりも少しCに有利な内容でしたが、Cが取得することになる相続不動産(建物)はかなり老朽化しており、売却するにしても建物を取り壊さないと売却できない(取壊費用が別途発生する)可能性もありましたので、それほど不合理な内容とまではいえませんでした。

そのため、AさんもCの提案を受け入れ、最終的に上記内容で遺産分割調停を成立させました。

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら