遺留分減殺の順序
遺留分減殺の順序
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者(遺言によって被相続人から遺贈を受けた人)または受贈者(贈与を受けた人)に対しその侵害額の請求をすることができます。
遺留分を侵害された遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使しない限り遺留分を取り戻すことはできません。
この減殺請求を行う場合、遺留分を減殺する財産についての順序が決められています。
この順序に従わないと侵害されている遺留分を取り戻すことができなくなる場合があるので注意が必要です。
その順序については以下を参考にしてください。
① 遺贈と贈与がある場合
遺贈→(死因贈与→)生前贈与
*遺贈とは、遺言者である被相続人が遺言によって受遺者(財産を受け取る人)に無償で財産を渡すことです。
*贈与とは、被相続人が生存中に、受贈者(財産を受け取る人)と無償で財産を渡すという契約を結ぶことです。
一般的に贈与というと生前贈与のことをいいますが、「私(被相続人)が死んだら○○(受贈者)に対して土地を渡す」という内容の契約の場合は、被相続人が死亡することによって贈与の効力が発生する死因贈与となります。
この順序は遺言者や当事者の意思によって変更することはできません。
また、「特定の遺産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言は「遺贈」と同様に扱われ、遺贈と同順位で減殺の対象になります。
② 複数の遺贈がある場合
遺言者の意思表示がある場合はその意思の内容→目的物の価格の割合に応じる
*目的物の価格とは、単に目的物の価格を言うのではなく、目的物の価格のうち受遺者または受贈者の有する遺留分額を超える部分をいうとされています。
③ 複数の贈与がある場合
後になされた(相続開始時に近い)贈与→先になされた贈与
*贈与の先後の判断は、登記や登録の日時ではなく契約の日付によってなされるとされています。
契約の日付が同日の場合は、反証がなされない限り同時に行われたものと推定され、按分して減殺されます。
尚、遺留分減殺の対象となるのは原則として相続開始前1年以内になされた贈与です。
相続開始より1年以上前になされた贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り遺留分減殺の対象となります。
ただし、被相続人による贈与が特別受益にあたる場合、その贈与は贈与の時期に関係なく遺留分減殺の対象となります(遺留分算定の基礎となる財産に含まれます)。