遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権(遺留分減殺請求権とは、権利行使期間、方法)

遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された遺留分権利者が、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者(遺言によって被相続人から遺贈を受けた人)、受贈者(贈与を受けた人)に対してその侵害額を請求することのできる権利のことをいいます。

遺留分を侵害された遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使しない限り遺留分を取り戻すことはできません。

 

遺留分減殺請求ができる期間

たとえ遺留分が侵害されていたとしても、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しなければ、被相続人から贈与又は遺贈を受けた人がそのままその財産を取得することになります。

この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及びその贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年で時効により消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過した時も権利が消滅し、以後遺留分減殺請求をすることはできなくなります。

上記期間内に一回でも遺留分減殺請求権を行使しておけば、権利を失うことはありません。

ただし、遺留分減殺請求権を行使したことによって、受遺者、受贈者、又は他の相続人から侵害額分の金銭等を取得した場合、その金銭等は遺留分減殺請求権とは別に消滅時効の対象となるので、遺留分減殺請求権を行使した後に遺留分を侵害している者から金銭等の支払いがなされない場合は別途時効中断措置をとらなければならないことに注意してください。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法に決められた手順や特別な方式はなく、意思表示が遺留分を侵害している他の相続人や受遺者または受遺者に到達すれば効力が生じます。

つまり、必ずしも訴えの方法(裁判上の請求)をとらなくてよいのですが、後日の争いを避けるため、また、争いになった場合に立証をしやすくするためにも配達証明付内容証明郵便を送るべきだといえます。

もし、内容証明郵便を出しても請求の相手方が応じない場合や相手方が争う姿勢をとった場合には、家庭裁判所に家事調停を申立てることになります。

この調停が不成立に終わった時は、民事訴訟で解決を図ることになります。