遺留分の放棄

遺留分の放棄

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が一定の相続人に対して最低限残さなければならない遺産の取り分のことです。

たとえ、被相続人が「A男には私の遺産を一切相続させない。」というような内容の遺言を残していたとしても、A男さんが遺留分権利者であり、相続欠格廃除のような事情がない限り、A男さんに保障される相続財産のことです。

この遺留分は、遺留分権利者に認められた権利であるため受け取るか受け取らないかは遺留分権利者の自由であるのが原則です。

したがって、相続開始後は遺留分の放棄を自由に行うことができます。

ただし、被相続人が遺留分権利者に対して遺留分の放棄を強要してしまうことを防ぐため、被相続人の生存中に遺留分の放棄をする場合には家庭裁判所の許可を必要としています(相続の放棄は被相続人の生存中は一切行うことができません)。

被相続人の生存中に遺留分の放棄をする方法

被相続人の生存中に遺留分の放棄を行う場合、遺留分権利者は被相続人となるべき人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分放棄の許可審判の申立てをし、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

家庭裁判所に遺留分の放棄を申請できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人に限られます。
家庭裁判所の許可基準
家庭裁判所は遺留分放棄を認めるかどうかについて、

・遺留分放棄が本人の自由意思に基づくものであるかどうか。

・遺留分放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか。

・遺留分放棄と引き換えに現金や不動産等の贈与や特別受益等を得ているかどうか。

等の事情を総合的に判断して許可又は却下の審判をしています。

遺留分放棄の効力

遺留分放棄許可の審判がなされると、遺留分放棄の効力が発生し、被相続人が遺留分を侵害する遺言を残していた場合でも遺留分を放棄した者は遺留分減殺請求権を行使することができなくなります。

とはいえ、「遺留分」の放棄は「相続」の放棄とは違いますので、遺留分の放棄をしても相続が開始すれば相続人となり、法定相続分相当の相続財産を受け取ることができますし、遺産分割協議の当事者にもなることができます。

つまり、仮に遺留分を侵害する遺贈等があった場合でも、その遺言と異なる遺産分割をすることができるので、遺産分割によってその遺留分侵害部分の遺産を取得することが可能です。

また、一人の相続人が遺留分の放棄を行ったとしても、他の相続人の相続分や遺留分が増えるわけではありません(被相続人が自由に処分できる相続財産の部分が増えることになるにとどまります)。

尚、相続放棄の場合は、他の相続人の相続分が増加することになります。

相続開始後の遺留分の放棄

相続開始後の遺留分の放棄は、特別な手続を行うことなく、遺留分を侵害している相続人や受遺者、受贈者に対して遺留分を放棄する意思を表示すれば良いとされています。

ただし、後々トラブルが発生することを防ぐため、書面に残しておく方が良いでしょう。

尚、遺留分減殺請求権は1年で時効により消滅しますので、1年間遺留分減殺請求権を行使しなければ遺留分を放棄したことと同じことになります。

相続開始後の遺留分の放棄の効果は相続開始前(被相続人の生存中)の遺留分放棄の効果と同じです。

遺留分放棄の取消し

遺留分放棄の許可審判を受けた後、遺留分放棄を取り消すことができるかについて裁判所は、遺留分の放棄をする前提となる客観的事情に変更があった等という合理的理由がある場合に、取消しを認めています。