法定相続人と法定相続分

法定相続人とは、亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。

 

相続分の割合

そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。

 

被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合
法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいない、子がいる場合(配偶者はすでに亡くなっている)
法定相続人:子
法定相続分:子がすべて相続(子が2人なら2分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいる場合(子はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親がいたら6分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいる場合
法定相続人:親
法定相続分:親がすべて相続(親が2人なら2分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合(両親はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合(両親はすでに亡くなっている)
法定相続人:兄弟姉妹
法定相続分:兄弟姉妹がすべて相続(兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ)

 

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいない場合(配偶者以外はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者
法定相続分:配偶者がすべて相続ある人が死亡した場合に、誰が相続人になるかは民法で定められています。これを 法定相続人 といいます。
   

被相続人は遺言で相続分の指定はできますが、法定相続人以外の者を相続人に指定することは認められません。

もっとも、贈与(生前贈与、遺贈)という方法であれば、法定相続人以外の者に遺産を与えることはできます。

 

遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになります。また、遺言があっても、遺留分といって相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産があります。ですから、遺言作成前に、法定相続人・法定相続分・遺留分についての基礎的な知識を知っておくことは大切です。

民法における相続人の取り扱い

民法では、誰を相続人とするか、定めています。なお、その定められた相続人を法定相続人といいます。具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。
 ただし、配偶者は必ず相続人になれます(民法890)が、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(民法887)、第2順位が父母(民法889①一)、第3順位が兄弟(亡くなっている場合は甥姪)(民法889①二)となります。つまり、子供が相続人になった場合は、父母や兄弟は相続人にはなれず、また、子供がいなくて父母が相続人になった場合は、兄弟は相続人にはなれないということです。

民法では、遺産に対する相続人の取り分を定めています。なお、その定められた取り分を法定相続分といいます。では、法定相続分とはどれくらいあるのでしょうか。まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)ことになります。
 各法定相続人の取り分は次のようになります(民法900)。
 ①相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
 ②相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
 ③相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
 なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、配偶者の取り分以外の残りを原則として均等に分けます。例えば、相続人が配偶者と子供3人の場合、法定相続分は配偶者が相続財産の2分の1であり、子供3人はそれぞれ6分の1ずつとなります。