相続欠格

相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人の地位を有する者にある一定の事情が存する場合、被相続人の意思を問わずに、そのような事情のある相続人の相続人としての資格(相続権)を失わせる制度のことです。

相続欠格が生ずる場合

相続欠格が生ずる事由は以下の5つとされています。

a.     被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を故意に殺害、又は殺害しようとして刑に処せられた者
…殺人の既遂だけでなく、未遂や予備も含まれます。
*ただし、故意犯であることと刑に処せられていることが必要なので過失致死や傷害致死の場合、また、正当防衛として刑に処せられなかった場合は相続欠格とはなりません。

b.     被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発しなかった者
*告訴・告発しなかった者に是非の弁別(善いことと悪いことの区別)がつかない時、既に捜査機関による捜査がなされている時、被相続人を殺害した犯人が自分の配偶者(夫や妻)、直系血族(親、子、孫等)であった場合は相続欠格とはなりません。

c.     詐欺や強迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者

d.     詐欺や強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、その撤回・取消・変更をさせた者

e.     相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
*その遺言書の破棄・隠匿行為が不当に利益を得ようとする目的でなかった場合は相続欠格とはなりません。

 

相続欠格の効果

上記の相続欠格事由の一つにでも該当する相続人は、直ちに相続権を失うことになります。

裁判所への届出等、手続は一切必要ありません。

相続開始後に欠格事由に該当した場合には、相続発生時に遡って欠格の効果が生じます。

また、受遺能力(遺贈を受ける能力)も失うことになるため、被相続人の遺言によっても財産を受け取ることができません。

ただし、相続欠格の効果は特定の被相続人との関係でのみ相対的に発生するにすぎないため、他の被相続人に対する相続権まで失うわけではありません。

さらに、相続欠格の効果は一身専属的であるため、相続欠格事由に該当する者に直系卑属(子・孫等自分より後の世代に属する血族のことで、養子も含まれますが甥・姪・子の配偶者は含まれません。)がいれば、その直系卑属が代襲相続することになります。