相続開始後にするべきこと(2)

相続発生後に行う必要のある手続の続き(⑤〜⑪)は以下の通りです。

⑤ 相続財産の確認

…相続財産には不動産、預貯金、有価証券、貸付金、各種権利等のようなプラスの財産のほか、借金、ローン、損害賠償責任等のようなマイナスの財産も含まれます。これらを確認するために、被相続人の持ち物(不動産の権利証、預金通帳、株券、契約書、借用書等)を全て調べることが必要です。

⑥ 相続の方法の決定

…相続の限定承認又は相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対し3ヶ月以内にその旨の申立てをします。
もし何らの申立てもしない場合は原則として単純承認をしたとみなされます。

 

⑦ 被相続人の所得税等の申告と納付

…死亡の事実を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の所得税等の申告及び納付を被相続人の死亡時の所轄税務署にします(準確定申告)。
被相続人が確定申告の必要ない方であれば、この手続は必要ありませんが、この申告を忘れて期限以降に申告すると税額の5%の無申告加算税を上乗せされてしまうので注意が必要です。

⑧ 相続財産(被相続人のプラスの財産及びマイナスの財産)の調査及び評価

…相続財産の調査方法は相続財産の種類によって異なります。
主な相続財産の調査方法はこちらをご参考にしてください。

 

⑨ 遺産分割協議書の作成

…遺産分割協議書の作成には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
遺産分割協議書の書き方に特定の決まり事はありませんが、その内容によっては後々トラブルが生じることもありますので注意が必要です。

⑩ 相続税の申告・納付

…相続財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を被相続人の死亡時の住所地の税務署にしなければなりません。
相続税は各相続人が取得した相続財産それぞれについて算定されるので、この申告期限である10ヶ月のうちに遺産分割協議が整っている必要があります。

⑪ 遺産分配

…⑧(相続財産の調査及び評価)と⑨(作成した遺産分割協議書)に基づき、各金融機関所定の手続に従い、各相続財産に応じて解約・名義変更、換金、承継手続等を行います。

以上のように、相続開始後はしなければならない煩雑な手続がたくさんあります。

当事務所ではそれらの手続について豊富な経験を有する弁護士がサポートいたします。手続に関して不安や疑問をお持ちの方は、当事務所にご相談ください。