代襲相続人である被相続人の孫が遺産分割協議に非協力的であったが、被相続人の長女と妻から依頼を受け、長女は不動産以外の遺産の半額である約1000万円、妻は法定相続分以上の価値のある不動産を取得する内容で遺産分割協議を成立させた事例

代襲相続人である被相続人の孫が遺産分割協議に非協力的であったが、被相続人の長女と妻から依頼を受け、長女は不動産以外の遺産の半額である約1000万円、妻は法定相続分以上の価値のある不動産を取得する内容で遺産分割協議を成立させた事例

依頼者 40代女性・80代女性(豊中市在住)

遺産 預貯金・不動産・保険・株式・投資信託・温泉受給権

依頼の経緯

Aさんの父であり、Bさんの夫であるCが亡くなりました。CにはAさんの他にDという子がいましたが、Cが亡くなる前に既にDは亡くなっていたため、Dの子であるEが代襲相続人になりました(相続人はAさん・Bさん・E)。
A・Bさんは、当初自分たちで遺産分割協議を行い、司法書士に遺産分割協議書を作成してもらって遺産分割協議を成立させようと考えました。
しかし、EがA・Bさんに細かい要求を出し続け、遺産である預貯金や保険の解約にも非協力的であったため、遺産分割協議が一向に進みませんでした。
また、EはDの相続の件で弁護士に依頼していたため、今後Cの相続についても弁護士に依頼する可能性が高いと考えられました。
そのため、A・Bさんは、自分たちで遺産分割協議を行うのは難しいと判断し、当方に依頼されました。

事情

Cの遺産として、不動産の他に預貯金や株式等合計約2000万円の財産がありました。
また、Cは「複数ある所有不動産を全てBさんに相続させる。」趣旨の自筆証書遺言を残していました。
Aさんが査定をとったところ、当該不動産の査定額は約4000万円だったので、当該不動産の時価がBさんの法定相続分である全遺産(不動産を含む)の2分の1を超えることは明らかでした。
そのため、A・Bさんとしては、「不動産を全てBさんが取得し、不動産以外の遺産の2分の1ずつをAさんとEがそれぞれ取得する」という内容で遺産分割協議を成立させたいという意向でした。
また、相続開始後にCの生前債務が遺産の中から返済されており、BさんもCの葬儀費用等Cのための様々な支出を自己の財産から行っていました。
さらに、Cの遺産の中にはCの母親名義のままになっている不動産がありました。
当該不動産については、Cが所有権を取得してCの姉であるFに代償金約37万円を支払うことはCの生前に決まっていましたが、合意書の作成や代償金の支払が未了のままCが亡くなってしまいました。
そのため、遺産分割協議中にAさんはCの遺産の中から代償金約37万円をFに支払いました(Fへの代償金)。
弁護士はA・Bさんの意向を踏まえ、「遺産不動産(相続開始後の賃料収入含む)を全てBさんが取得する。不動産以外の遺産をAさんが取得した上で、不動産以外の遺産総額約2000万円から①Cの生前債務の返済に充てた額、②葬儀費用を含む相続開始後にCのために支出した費用及び③Fへの代償金を差し引いた額の半額をAさんからEに代償金として支払う(不動産以外の遺産はAさんとEが約1000万円ずつ取得した上で、①~③についてはAさんとEが2分の1ずつ負担する)」という案をEに提示しました。
これに対し、Eは弁護士に依頼し「⑴Bさんが相続する不動産の時価がBさんの法定相続分である2分の1を超えているので、Bさんの法定相続分を超える部分についてBさんからAさん・Eに代償金を支払うべき。⑵遺産の中に賃貸不動産があるのであるから、相続開始~遺産分割協議成立までの賃料収入についても法定相続分に応じてAさん・Eに分配すべき。」と主張してきました。
⑴について、相続人の中に遺贈を受けた者(受遺者)がいる場合、遺贈財産も遺産に加えて各相続人の相続分を考えるのが原則です。ただし、遺贈された財産総額が受遺者の法定相続分を超える場合であっても、他の相続人の遺留分を侵害しない限り、受遺者から他の相続人に法定相続分を超過する分を返還する必要はないと考えられています。
⑵について、遺産の中に賃貸不動産があり、かつ、遺言で当該不動産を取得する者が決まっていない場合、相続開始~遺産分割協議成立までの間に支払われた賃料については、遺産分割によって当該不動産を取得することになった相続人が全額取得するわけではなく、各相続人が法定相続分に応じて分割取得するというのが判例の考え方です。
本件の場合は、遺言によって相続開始(Cの死亡)と同時にBさんが賃貸不動産を取得して賃貸人の地位も承継していましたので、判例の考え方を前提としても相続開始~遺産分割協議成立までの間の不動産賃料についても全額Bさんが取得すべきものだと考えられました。
そこで弁護士は、「⑴遺贈によってAさん・Eの遺留分が侵害されているわけではないので、Bさんには法定相続分を超える分をAさん・Eに返還する義務はない。⑵不動産賃料については、遺言によって相続開始と同時にBさんが当該不動産を取得している以上、全額Bさんが取得すべきものである。Eの主張は法的に誤っている。」と反論し、Eに上記主張を撤回させました。
その後Eは、「⑶Fへの代償金のうち2分の1については、Bさんが負担すべき(Eが負担するのは4分の1)、⑷Cの生前債務のうち2分の1については、Bさんが負担すべき(Eが負担するのは4分の1)。⑸葬儀費用を含む相続開始後にCのために支出した費用についてもEに支払義務はない。」と主張してきました。
⑶について、弁護士は「Fへの代償金は、Cの遺産分割協議を行う前提として、Cの母親名義の不動産をCの単独所有にするために相続開始後に支出されたものである。全相続人の利益のために行われたものなので、Fへの代償金はCの遺産から控除すべき(Aさん・Eが2分の1ずつ負担すべき)。」と反論し、これをEに認めさせました。
しかし、Eは「⑷⑸については絶対に譲歩できない」と主張し続けました。
⑷について、被相続人の生前債務は、遺産から差し引くのではなく、各相続人が法定相続分に応じて負担するというのが判例の考え方です。そのため、調停や裁判で争っても「Cの生前債務については、Bさんが2分の1、Aさん・Eがそれぞれ4分の1ずつ負担すべき」という判断がなされる可能性が極めて高いといえました。
もっとも、⑸のうち葬儀費用については、「喪主が負担すべき」という考え方と「遺産の中から支出すべき」という考え方があり、裁判例も分かれていますので、調停や裁判で争えば「遺産からの中から支出すべき」という判断がなされる可能性もありました。
しかし、A・Bさんは「調停や裁判では解決まで時間がかかるので、⑷Cの生前債務2分の1だけでなく、⑸葬儀費用を含む相続開始後にCのために支出した費用についてもBさんが負担して構わない。早期解決を優先させてほしい。」という意向でした。
そのため、最終的に「①Bさんが全ての不動産(約4000万円)を取得した上で、Cの生前債務の2分の1及び葬儀費用を含む相続開始後にCのために支出した費用を負担する、②Aさんが不動産以外の遺産(約2000万円)を取得した上で、Fへの代償金の2分の1・Cの生前債務の4分の1を負担する、③不動産以外の遺産の半額(約1000万円)からFへの代償金の2分の1・Cの生前債務の4分の1に相当する金額を差し引いた額をAさんからEに代償金として支払う(EがFへの代償金の2分の1・Cの生前債務の4分の1を負担する)」という内容で遺産分割協議を成立させました。

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら