相談事例37:遺骨は誰が相続するか?

相談事例37:遺骨は誰が相続するか?(寝屋川市在住の方)

遺骨遺体については、民法上明文の規定がないため、
遺骨に対してどのような内容の権利が成立するか、
その権利がどのような原因によって誰に帰属するかが明確ではありません。

遺骨が所有権の客体になるかどうかについては見解が分かれています。
 
遺骨については、
①埋葬・礼拝・供養等のための一種特別の存在であって所有権の客体とならないとする見解や、
②所有権の目的となるが、その性質上目的の制限を受けて、埋葬管理・祭祀供養の範囲においてのみ認められるという見解
等があります。

最高裁は、被相続人の遺骨の引渡し請求がされた事案において、
遺骨に所有権が観念できるかどうかについては触れず、
慣習に従って祭祀は祭祀主宰者に帰属する
と判断しました。

したがって、上記最高裁判例に従えば、遺骨は祭祀主宰者、すなわち被相続人の祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)を承継した者に帰属すると考えられます。
 
 
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら