相談事例84(箕面市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、祖母の子である母(長女)と叔父(長男)が相続人になった。母(長女)が相続放棄した場合、祖母の孫である私は母の代わりに相続人になるか?

相談事例84(箕面市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、祖母の子である母(長女)と叔父(長男)が相続人になった。母(長女)が相続放棄した場合、祖母の孫である私は母の代わりに相続人になるか?

被相続人の子が相続権を失った場合に、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代わりに相続人となることを認める制度として代襲相続があります。

代襲相続は、被相続人の子が、
①相続の開始以前に死亡したとき、
②相続欠格事由に該当し相続権を失ったとき、又は
③廃除によって相続権を失ったとき
に、
当該相続人の子が代わりに相続人となることを認める制度です(民法887条2項)。


相続放棄を行った相続人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、被相続人の遺産を相続できなくなるという点では相続放棄と上記①~③に違いはありません。

ただし、相続放棄は上記①~③のいずれにも該当しませんので、
相続人が相続放棄をした場合であっても、当該相続人の子が代襲相続人となることはありません。
本件の場合、祖母の相続について、母親(祖母の子)が相続放棄した場合であっても、あなた(母親の子)が母親の代わりに相続人となることはありません。

 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら