相談事例82(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(妹)と姉が相続人となった。父には遺産として預貯金500万円があったが、同時に100万円の借金もあった。私は父の借金を負担するのが嫌だったため、「預貯金のうち200万円を私が相続し、残りの預貯金300万円と100万円の借金は姉が相続する」という内容で遺産分割協議を成立させたいと考えている。このような遺産分割協議を行うにあたり注意すべき点はあるか?

相談事例82(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(妹)と姉が相続人となった。父には遺産として預貯金500万円があったが、同時に100万円の借金もあった。私は父の借金を負担するのが嫌だったため、「預貯金のうち200万円を私が相続し、残りの預貯金300万円と100万円の借金は姉が相続する」という内容で遺産分割協議を成立させたいと考えている。このような遺産分割協議を行うにあたり注意すべき点はあるか?

相続人は、被相続人の債務も原則として相続することになりますので、
全相続人の合意が得られれば、特定の相続人に債務の全てを負担させる内容で遺産分割協議を成立させることも可能です。

ただし、遺産分割協議は債権者の関与なく行われるものですので、
たとえ特定の相続人に相続債務の全てを負担させる内容で遺産分割協議を成立させたとしても、その効力は債権者には及びません。

 

また、金銭債務(借金等)のような可分債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継され、各相続人が法定相続分に応じて負担するというのが判例の考え方です。

そのため、特定の相続人が全相続債務を負担するという内容の遺産分割協議を成立させたとしても、他の相続人が債権者から法定相続分に応じた返済を求められる可能性が残ります。


本件の場合、姉が借金100万円を負担するという内容の遺産分割協議を成立させたとしても、
あなた(妹)が債権者から法定相続分(1/2)に応じて50万円の返済を求められる可能性が残ります。

あなた(妹)が債権者から借金の返済を求められる可能性を排除したいのであれば、遺産分割協議成立と同時に一括で借金全額を姉に返済してもらうか、あるいは、あなた(妹)と姉の合意の上、遺産である預貯金から借金全額を返済した後に遺産分割協議を成立させること等も検討した方がいいでしょう。

 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら