相談事例86(箕面市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(長女)と父の後妻の子(長男)が相続人になった。父には、不動産等の遺産もあったが、借金もあった。父とは長年疎遠になっていたため、遺産(借金も含む)は全て後妻の子(長男)に渡そうと考えているが、そのためにはどのような手続きを行えばいいか?

相談事例86(箕面市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(長女)と父の後妻の子(長男)が相続人になった。父には、不動産等の遺産もあったが、借金もあった。父とは長年疎遠になっていたため、遺産(借金も含む)は全て後妻の子(長男)に渡そうと考えているが、そのためにはどのような手続きを行えばいいか?

特定の相続人に全ての遺産を相続させる方法としては、
①特定の相続人が全ての遺産を取得する内容の遺産分割協議を成立させる方法、
②他の相続人が全員相続放棄する方法
が考えられます。

本件の場合、子であるあなた(長女)と長男が相続人となっており、
あなた(長女)は長男に全ての遺産(借金も含みます)を相続させたいと考えているということですので、
あなた(長女)と長男との間で、長男が全ての遺産を取得する内容の遺産分割協議を成立させる方法(①)、
あなた(長女)が家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法(②)

のどちらかの方法をとる必要があります。

ただし、金銭債務(借金等)のような可分債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継され、各相続人が法定相続分に応じて負担するというのが判例の考え方です。

そのため、①の方法により、長男が父親の借金を全て負担するという内容の遺産分割協議を成立させたとしても、あなた(長女)が父親の債権者から法定相続分に応じた借金の返済を求められる可能性が残ります。

よって、あなた(長女)が父親の借金の返済を求められる可能性を失くしたいのであれば、①よりも②の方法をとった方がいいでしょう。

 
 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら