相談事例83(豊中市在住の方からのご相談)父親が亡くなり、母親と子である私(兄)と弟が相続人になった。弟だけが相続放棄をした場合、私(兄)や母親の相続分は増加するか?

相談事例83(豊中市在住の方からのご相談)父親が亡くなり、母親と子である私(兄)と弟が相続人になった。弟だけが相続放棄をした場合、私(兄)や母親の相続分は増加するか?

相続人の一人が相続放棄した場合、その者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、相続放棄した者が相続人ではないことを前提として各相続人の法定相続分を検討することになります。

このように、相続人の一人が相続放棄した場合であっても、その者の相続分が他の相続人に移転するとは法律上考えられていませんので、相続放棄によって他の相続人全員の相続分が増加するとは限りません。

本件の場合、弟が相続放棄をしなければ、相続人は、配偶者である母親、子であるあなた(兄)及び弟の3人ですので、法定相続分は母親が2分の1、あなた(兄)が4分の1、弟が4分の1となります。

これに対し、弟が相続放棄すると、相続人は、配偶者である母親及び子であるあなた(兄)の2人になりますので、法定相続分は母親が2分の1、あなた(兄)が2分の1になります。

そのため、弟が相続放棄した場合、あなた(兄)の相続分は増加しますが、母親の相続分は弟が相続放棄する前と変わらないことになります。

 
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら