相談事例80(豊中市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、その相続人である母も、祖母の相続について承認も放棄もしないまま2か月後に亡くなった。祖母には多額の借金があったが、母の子である私が母の遺産だけを相続することは可能か?

相談事例80(豊中市在住の方からのご相談)祖母が亡くなり、その相続人である母も、祖母の相続について承認も放棄もしないまま2か月後に亡くなった。祖母には多額の借金があったが、母の子である私が母の遺産だけを相続することは可能か?

 

母親(B)が、祖母(A)の相続について、
熟慮期間(相続人が相続財産を調査して相続放棄するかどうかを決定するための期間)内に相続の承認も放棄もせず死亡した場合
母親(B)の相続人である子(C)は、母親(B)の相続人としての権利を有するとともに、
母親(B)が祖母(A)の相続に関して有していた相続人としての権利を併せ持つことになります。

 

これを再転相続といいます。

 

この場合、子(C)は、母親(B)の遺産について相続放棄をするか否かを選択できるとともに、
祖母(A)の遺産についても母親(B)が有していた相続人としての権利に基づき、
相続放棄をするか否かを選択できます

 

ただし、祖母(A)の相続については、母親(B)が有していた権利を行使することになりますので、母親(B)の遺産について相続放棄すると、祖母(A)の相続について母親(B)が有していた権利を承継しないこととなる結果、祖母(A)の遺産も相続することができなくなります。

 

本件の場合は、母親の遺産だけを相続したいということですので、あなたは、祖母の相続についてのみ相続放棄すれば、母親の遺産だけを相続することが可能です。
 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら