相談事例30:父が亡くなり、長男である自分と次男である弟の2人が相続人となった。父は、亡くなる1年前に自宅不動産を弟に贈与しており、当該贈与について特別受益としての持戻しを免除する旨記載された遺言書も残していた。この場合、弟に対して遺留分減殺請求をすることができるか?

相談事例30:父が亡くなり、長男である自分と次男である弟の2人が相続人となった。父は、亡くなる1年前に自宅不動産を弟に贈与しており、当該贈与について特別受益としての持戻しを免除する旨記載された遺言書も残していた。この場合、弟に対して遺留分減殺請求をすることができるか?(吹田市在住の方) 

 特別受益の持戻免除の意思表示、すなわち、遺産の前渡しとしてではなく、遺産とは別に特定の相続人に特別の利益を与える趣旨で贈与・遺贈をしたという被相続人の意思表示は、他の共同相続人の遺留分を害さない範囲で認められるものです(民法903条3項)。

 

 また、そもそも遺留分制度は被相続人の財産処分の自由を制限し、相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することを趣旨とするものです。
これらの理由から、持戻免除の意思表示がある場合にも特別受益は遺留分減殺請求の対象となると考えられています。

 

 最高裁も「遺留分制度の趣旨等に鑑みれば、被相続人が、特別受益に当たる贈与につき、持戻免除の意思表示をしていた場合」であっても、「持戻免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効」すると判断しています。
 
 本件における次男への不動産の生前贈与は通常特別受益に当たります。したがって、当該贈与が長男の遺留分を侵害するものであれば、父親の持戻免除の意思表示は、長男の遺留分を侵害する限度で失効しますので、次男に対して遺留分減殺請求をすることは可能です。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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