相談事例61 (豊中市在住の方からのご相談)母が亡くなり、私(弟)と兄が相続人になった。兄は、母の生前、家庭裁判所の許可を受けて母の遺産に関する遺留分を放棄していたが、この場合でも兄は母の遺産を相続できるか?

相談事例61 (豊中市在住の方からのご相談)母が亡くなり、私(弟)と兄が相続人になった。兄は、母の生前、家庭裁判所の許可を受けて母の遺産に関する遺留分を放棄していたが、この場合でも兄は母の遺産を相続できるか?

推定相続人は、被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を経て遺留分を放棄することができます(民法1043条1項)。
 相続開始前に遺留分を放棄した推定相続人は、相続開始後、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。
 ただし、遺留分の放棄は相続放棄とは全く別の制度ですから、遺留分の放棄がなされても、相続放棄がなされたことにはなりません。
 そのため、被相続人が遺言による処分や贈与などをしないままに死亡した場合は、遺留分を放棄していても、相続分に従って遺産を相続します。
 また、相続債務がある場合には、遺留分を放棄した相続人も相続債務を承継します。
遺留分を放棄した相続人が相続債務の承継を免れるためには、相続開始後に別途相続の放棄をしなければなりません。
 本件では、兄は遺留分を放棄していますが、相続の放棄はなされていませんので、母親が遺言や贈与による処分をしていない遺産がある場合は、兄も相続人として母親の遺産を相続できることになります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら