相談事例36:亡くなった父が協同組合に加入していた。当該協同組合の出資金の払戻請求権を相続することはできるか?
相談事例36:亡くなった父が協同組合に加入していた。当該協同組合の出資金の払戻請求権を相続することはできるか?(大阪市在住の方)
協同組合は団体と組合員の結びつきが極めて密接なことから、
組合員の死亡を脱退事由と定めており、
協同組合の定款等に特別の定めがない以上、協同組合員の地位を相続することはできません。
組合員の死亡を脱退事由と定めており、
協同組合の定款等に特別の定めがない以上、協同組合員の地位を相続することはできません。
ただし、組合の資産状況に合わせて全部又は一部の出資金の払戻請求権があることは
法律上規定されていますので(民法681条)、共同相続人は組合員の地位を相続しないものの、
持分払戻請求権、すなわち出資金の払戻請求権を相続することになります。
また、出資金の払戻請求権は単なる金銭債権であると考えられます。
金銭債権のような可分債権については、相続開始と同時に当然に分割され、
各共同相続人に法定相続分に応じて帰属します。
各共同相続人に法定相続分に応じて帰属します。
したがって、出資金の払戻請求権についても、相続開始と同時に当然に分割され、
各共同相続人に法定相続分に応じて帰属すると考えられます。
各共同相続人に法定相続分に応じて帰属すると考えられます。
本件では、相続人が複数いるのであれば、被相続人である父が亡くなったのと同時に、
協同組合に対する出資金の払戻請求権が各共同相続人に法定相続分に応じて帰属する
と考えられます。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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