相談事例40 遺留分減殺請求はどのような方法により行うべきか?

相談事例40 遺留分減殺請求はどのような方法により行うべきか?(高槻市在住の方)

遺留分減殺請求は、受遺者(遺贈を受けた者)、受贈者(贈与を受けた者)など、遺留分を侵害する行為により利益を受けた者に対してなされる必要があります。
 

 また、複数の相手方に対する遺贈・生前贈与がある場合には、各相手方に対して遺留分減殺請求の意思表示を行う必要があります。
遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
しかし遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間又は相続開始時から10年間行使しないときは、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します(民法1042条)。
 
したがって、時効完成前に遺留分減殺請求を行ったことを証明できるように、内容証明郵便で遺留分減殺請求をする方がいいでしょう。

なお、遺留分減殺請求の意思表示の内容として、減殺対象となる行為(遺贈・生前贈与等)を特定する必要はありますが、遺留分の具体的な金額まで明示する必要はありません。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら