相談事例52 父が亡くなり、兄と私(弟)が相続人となった。父は生前、個人で事業を経営しており、兄もその事業を手伝っていた。遺産分割協議を行ったところ、兄は「長い間父の事業を手伝い、父の財産を増やしてきたので、自分には寄与分が認められる。」と主張している。兄は父から毎月給料をもらっていたが、兄に寄与分は認められるか?

相談事例52 父が亡くなり、兄と私(弟)が相続人となった。父は生前、個人で事業を経営しており、兄もその事業を手伝っていた。遺産分割協議を行ったところ、兄は「長い間父の事業を手伝い、父の財産を増やしてきたので、自分には寄与分が認められる。」と主張している。兄は父から毎月給料をもらっていたが、兄に寄与分は認められるか?(箕面市在住の方)

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした者がある場合に、共同相続人間の実質的衡平を図るため、当該相続人に法定又は指定相続分以外に相続財産の一定割合又は金額を相続財産として取得させるための制度です(民法904条の2)。

 

 寄与分が認められるためには、①共同相続人による寄与行為②寄与行為が特別の寄与であること③寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があることが必要です。
被相続人の事業の手伝い(労務提供)をしていた場合も寄与分が認められることがありますが、労務提供については、無報酬あるいはそれと同視し得ることが必要です。

 

 そのため、労務提供の対価を受けていた場合には、②特別の寄与が認められませんので、労務提供を理由とする寄与分は認められません

 

本件の場合も、兄は父親から毎月給料をもらっていたということですので、兄がもらっていた給料の額が一般的な労務報酬に見合ったものであれば、兄に寄与分は認められない可能性が高いでしょう。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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