相談事例54 夫が亡くなり、私(妻)と長女が相続人となった。夫と私(妻)は離婚していなかったものの長年別居しており、夫は別の女性と同居して一緒に生活していた。それでも私(妻)は相続人となるか?
相談事例54 夫が亡くなり、私(妻)と長女が相続人となった。夫と私(妻)は離婚していなかったものの長年別居しており、夫は別の女性と同居して一緒に生活していた。それでも私(妻)は相続人となるか?(豊中市在住の方)
民法890条は、被相続人の配偶者が常に相続人となることを定めています。
ここでいう「配偶者」とは、有効に被相続人との婚姻届出(民法739条)を済ませている者を指します。
有効な婚姻届出をしていれば、たとえ婚姻期間が短期間であっても、被相続人と別居中であっても、相続権に影響を与えません。
そのため、別居中の妻も当然に相続人となります。
本件の場合、あなた(妻)と被相続人(夫)は別居していたということですが、離婚はしていませんので、あなた(妻)も相続人となり、共同相続人はあなた(妻)と長女ということになります。
なお、内縁関係にあったというだけでは相続権は認められませんので、仮にあなた(妻)が離婚していたとしても、夫と同居していた女性がその後婚姻届出をしない限り、当該女性に相続権は認められません。
あなた(妻)は離婚していたが、夫と同居していた女性がその後婚姻届出をしていなかった場合、あなた(妻)や夫と同居していた女性は相続人とならず、長女だけが相続人となります。
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