相談事例54   夫が亡くなり、私(妻)と長女が相続人となった。夫と私(妻)は離婚していなかったものの長年別居しており、夫は別の女性と同居して一緒に生活していた。それでも私(妻)は相続人となるか?

相談事例54 夫が亡くなり、私(妻)と長女が相続人となった。夫と私(妻)は離婚していなかったものの長年別居しており、夫は別の女性と同居して一緒に生活していた。それでも私(妻)は相続人となるか?(豊中市在住の方)

民法890条は、被相続人の配偶者が常に相続人となることを定めています

 

ここでいう「配偶者」とは、有効に被相続人との婚姻届出(民法739条)を済ませている者を指します。
有効な婚姻届出をしていれば、たとえ婚姻期間が短期間であっても、被相続人と別居中であっても、相続権に影響を与えません。

 

そのため、別居中の妻も当然に相続人となります

 

本件の場合、あなた(妻)と被相続人(夫)は別居していたということですが、離婚はしていませんので、あなた(妻)も相続人となり、共同相続人はあなた(妻)と長女ということになります。

 

なお、内縁関係にあったというだけでは相続権は認められませんので、仮にあなた(妻)が離婚していたとしても、夫と同居していた女性がその後婚姻届出をしない限り、当該女性に相続権は認められません。

 

あなた(妻)は離婚していたが、夫と同居していた女性がその後婚姻届出をしていなかった場合、あなた(妻)や夫と同居していた女性は相続人とならず、長女だけが相続人となります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら