相談事例56 父が「長男に全ての遺産を相続させる」旨の遺言を残して亡くなった。法定相続人は兄(長男)と私(弟)の2人であるので、兄に対して、遺留分相当額を請求しようと考えている。父は生前、友人の債務の保証人となっていたが、この保証債務は遺留分算定に際し考慮されるか?

相談事例56 父が「長男に全ての遺産を相続させる」旨の遺言を残して亡くなった。法定相続人は兄(長男)と私(弟)の2人であるので、兄に対して、遺留分相当額を請求しようと考えている。父は生前、友人の債務の保証人となっていたが、この保証債務は遺留分算定に際し考慮されるか?(箕面市在住の方)

遺留分算定の基礎となる財産は、「相続開始時に存在した財産+贈与財産-債務」で算定されます(民法1029条1項)
ここでいう「債務」には、保証債務は原則として含まれません

 

なぜなら、保証債務は、
①主債務者に資力がある場合には保証人が債務を履行することになる可能性が低い上、
②保証債務を履行したとしても、保証人が主債務者に対して求償権を行使して、保証債務履行のために支出した財産を
回復することができると考えられるからです。

 

ただし、主債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、保証人が主債務者に求償しても債務履行のために支出した財産の返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合には、民法1029条所定の「債務」に含まれる余地があります。

 

本件の場合も、原則として父親の保証債務は遺留分算定に際し考慮されませんが、主債務者である父親の友人に資力が全くない等の特段の事情があれば、遺留分を算定するに当たり考慮される可能性があります
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら