相談事例55   祖父が亡くなり、父と叔母(父の姉)が相続人となった。しかし、祖父の死亡後すぐに父が亡くなったため、祖父の遺産分割協議は行われていない。母は存命で父の子は私1人である。この場合、祖父の相続に関して、私(孫)は相続人となるか?

相談事例55 祖父が亡くなり、父と叔母(父の姉)が相続人となった。しかし、祖父の死亡後すぐに父が亡くなったため、祖父の遺産分割協議は行われていない。母は存命で父の子は私1人である。この場合、祖父の相続に関して、私(孫)は相続人となるか?(吹田市在住の方)

被相続人(祖父)の子(父)が、相続の開始(被相続人の死亡)以前に死亡していた場合、子(父)の子(祖父の孫)が子(父)に代わって相続人となります。

これを代襲相続といいます。

 

 代襲相続は、相続の開始以前に相続人となるべき者が死亡していた場合に認められるものですので、本件のように相続開始後に相続人の1人(父)が死亡したような数次相続のケースでは認められません

 

 本件の場合、祖父の相続に関して相続人となるのは、祖父の子である父親と叔母の2名です。

 

 ただし、父親は既に死亡しており、父親の相続に関しては母親(妻)とあなた(子)が相続人となりますので、あなたも父親が相続するはずであった祖父の遺産の一部を取得することができます。

 

 そのため、祖父の相続に関しては、叔母(子)・母親(子の妻)・あなた(孫)の3名で遺産分割協議を行う必要があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら