相談事例66 (池田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(姉)と弟が相続人となった。父は、遺産を叔父(父の弟)、叔母(父の妹)、私(姉)、弟のそれぞれに4分の1ずつ遺贈する趣旨の遺言を残していた。この場合、遺産分割協議はどのように行えばいいか?

相談事例66(池田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(姉)と弟が相続人となった。父は、遺産を叔父(父の弟)、叔母(父の妹)、私(姉)、弟のそれぞれに4分の1ずつ遺贈する趣旨の遺言を残していた。この場合、遺産分割協議はどのように行えばいいか?

遺産全体を対象とする遺贈包括遺贈といいます。
 
包括遺贈のうち、「遺産の2分の1を遺贈する」というように、分数的割合をもって遺贈すること割合的包括遺贈といいます。
 
相続人以外の者が割合的包括遺贈を受けた場合、その者(包括受遺者)は相続人ではありませんが、相続人と同一の権利義務を有するものとされています(民法990条)。

そのため、包括受遺者は、遺産を共同相続した場合と同様、相続分(遺贈分)に応じて被相続人(遺贈者)の権利義務を当然承継しますので、相続人との間で相続財産を共有する関係となります(民法898条、899条)。
この共有関係を解消するためには、相続人だけでなく包括受遺者も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
 本件の場合も、相続人ではない叔父と叔母が4分の1ずつの割合で割合的包括遺贈を受けていますので、あなた(姉)、弟、叔父、叔母の4名で父親の相続財産を共有する関係となっています。
そのため、上記4名で遺産分割協議を行い、各遺産を取得する人物を決める必要があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら