相談事例70(豊中市在住の方からのご相談)夫が亡くなり、私(妻)と夫の兄が相続人になった。夫は不動産を複数所有しており、私(妻)の自宅不動産以外は夫の兄が取得することになった。夫の兄は「不動産を取得する代償金を私(妻)に支払う。ただ、現金をすぐに用意できないため、代償金の支払いは分割払いにしてほしい。」と言っている。代償金を分割払いにすることに問題はあるか?

相談事例70(豊中市在住の方からのご相談)夫が亡くなり、私(妻)と夫の兄が相続人になった。夫は不動産を複数所有しており、私(妻)の自宅不動産以外は夫の兄が取得することになった。夫の兄は「不動産を取得する代償金を私(妻)に支払う。ただ、現金をすぐに用意できないため、代償金の支払いは分割払いにしてほしい。」と言っている。代償金を分割払いにすることに問題はあるか?

遺産分割協議における代償金の支払方法については、相続人全員が合意すれば自由に決定できますので、代償金を分割払いにする内容で遺産分割協議を成立させることも可能です。
ただし、代償金を分割払いにする場合、遺産分割協議成立後に代償金の支払が滞る可能性がありますので、できるだけ遺産分割協議成立と同時に一括払いで代償金が支払われる方法を検討した方がいいと考えられます。
また、代償金を分割払いにする内容で遺産分割協議を成立させる場合であっても、代償金支払義務者の履行を確保するための方法を検討する必要があります
具体的には、代償金支払義務者が取得する不動産に抵当権を設定する方法や代償金支払債務について連帯保証人を立てることが考えられます。

 

本件の場合、代償金支払義務者となる夫の兄は遺産分割で不動産を取得するということですので、代償金を分割払いにする場合、当該不動産に抵当権を設定すること等を検討した方がいいでしょう。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら