相談事例71(吹田市在住の方からのご相談)遺産の中に賃貸不動産がある。当該不動産の賃借人は賃貸借契約締結時に被相続人に対して50万円の敷金を差し入れており、賃貸借契約で「賃貸借契約終了時(賃貸不動産明渡時)に敷金50万円を賃借人に返還する」という内容が合意されていた。この不動産を遺産分割により取得する相続人は、賃借人に対して敷金50万円を返還する義務を負うか?

相談事例71(吹田市在住の方からのご相談)遺産の中に賃貸不動産がある。当該不動産の賃借人は賃貸借契約締結時に被相続人に対して50万円の敷金を差し入れており、賃貸借契約で「賃貸借契約終了時(賃貸不動産明渡時)に敷金50万円を賃借人に返還する」という内容が合意されていた。この不動産を遺産分割により取得する相続人は、賃借人に対して敷金50万円を返還する義務を負うか?

賃貸不動産の所有権が移転した場合、原則として、当該不動産の従前の所有者と賃借人との間の賃貸借関係における賃貸人たる地位も新所有者に移転します
これは、相続によって賃貸不動産の所有権が移転する場合も同様です。
そのため、遺産の中に第三者に賃貸している不動産がある場合、当該不動産を取得する相続人は、亡くなった被相続人が有していた賃貸人たる地位も承継することになります。
 また、賃貸不動産を取得する相続人が承継する賃貸人たる地位の中には、賃借人に対する敷金返還債務も含まれます
 本件の場合、賃貸借契約において被相続人(賃貸人)が賃借人に対する敷金返還債務を負うことが合意されていますので、賃貸不動産を遺産分割により取得する相続人は、賃借人に対する敷金50万円の返還債務も承継し、賃貸借契約終了時(賃貸不動産明渡時)に賃借人に対して敷金50万円を返還する義務を負うことになります。
 

投稿者プロフィール

大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら