相談事例72(高槻市在住の方からのご相談)夫(A)が亡くなった。夫(A)との間に子どもはいなかったが、離婚した先夫(B)との間に生まれた連れ子(C)が一人いる。私(妻)とAが再婚した後は、A・私・Cの3人で同居して一緒に生活してきたが、CもAの相続人になるか?

相談事例72(高槻市在住の方からのご相談)夫(A)が亡くなった。夫(A)との間に子どもはいなかったが、離婚した先夫(B)との間に生まれた連れ子(C)が一人いる。私(妻)とAが再婚した後は、A・私・Cの3人で同居して一緒に生活してきたが、CもAの相続人になるか?

養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得しますので(民法809条)、実子と同じく養親の相続人となります。
そのため、妻の連れ子であっても、夫の養子になっていれば夫の相続人になります。

ただし、連れ子(先夫の子)を持つ女性が再婚した場合であっても、当然に連れ子が再婚男性の養子になるわけではありません。
連れ子が再婚男性の養子になるためには、再婚男性と連れ子との間で養子縁組を行う必要があります。

本件の場合も、A(夫)とC(あなたの連れ子)が養子縁組をしていればCもAの相続人になりますが、養子縁組をしていなければAとCの間に親子関係はありませんので、CはAの相続人になりません。

なお、AとCが養子縁組していない場合であっても、Cに遺産を取得させる遺言をAが残していれば、CもAの遺言の範囲内で遺産を取得することは可能です。
 
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら