相談事例76(枚方市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(弟)と兄が相続人になった。私(弟)は父の死亡後相続放棄したが、父は私(弟)を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入していた。当該生命保険金を私(弟)が受け取ることはできるか?
相談事例76(枚方市在住の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(弟)と兄が相続人になった。私(弟)は父の死亡後相続放棄したが、父は私(弟)を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入していた。当該生命保険金を私(弟)が受け取ることはできるか?
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、その結果、被相続人の権利義務は初めから承継しなかったことになります。
もっとも、相続放棄によって承継しなかったことになるのは、被相続人の権利義務、すなわち相続財産だけです。
生命保険について、相続人のうち特定の1人を死亡保険金の受取人と指定されている場合、受取人は亡くなった被相続人の権利を承継するわけではなく、生命保険契約から生ずる生命保険金請求権という固有の権利を取得することになります。
当該生命保険金は相続財産とはならず、受取人として指定された者の固有財産になります。
そのため、受取人の固有財産となる生命保険金については、相続放棄をした相続人も受け取ることができます。
本件の場合も、あなた(弟)は相続放棄をしていますが、生命保険金の受取人として指定されていますので、生命保険金を受け取ることができます。
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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