相談事例77(豊中市在住の方からのご相談)夫が亡くなり、私(妻)と夫の兄弟姉妹が相続人となった。夫の兄弟姉妹の中には行方不明の者もいるが、どのように遺産分割協議を行えばいいか?

相談事例77(豊中市在住の方からのご相談)夫が亡くなり、私(妻)と夫の兄弟姉妹が相続人となった。夫の兄弟姉妹の中には行方不明の者もいるが、どのように遺産分割協議を行えばいいか?

従来の住所又は居所を去ったまま容易に帰来する見込みがない者を「不在者」といいます(民法25条)。
遺産分割協議を成立させるためには共同相続人全員で協議を行う必要がありますので、相続人の中に不在者がいる場合であっても、当該相続人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。

 そのため、相続人の中に不在者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをし、選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

 また、不在者が生死不明な場合で、かつ一定の要件を備えていれば、失踪宣告の審判の申立て(当該不在者が死亡したものとみなす審判の申立て)ができますので、相続人の1人である不在者が生死不明の場合は、失踪宣告の審判の申立てが可能かどうかも検討する必要があります。
 
 本件の場合も、行方不明となっている相続人について、不在者財産管理人の選任(又は失踪宣告の審判)を申し立てた上で、遺産分割協議を行う必要があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら