相談事例9 ①不動産、②株式、③現金、④預貯金が遺産にあるが、これらの遺産の評価はどのようになされるか?

相談事例9 ①不動産、②株式、③現金、④預貯金が遺産にあるが、これらの遺産の評価はどのようになされるか?(高槻市在住の方)

①不動産

 不動産については、当事者の合意に基づく評価または不動産鑑定士による評価によることになります。当事者の合意を形成する際の参考として、固定資産評価額・相続税評価額・公示価格・基準地評価額などの資料や、不動産業者の査定額などが利用されています。

 

②株式

 株式については、上場株式など取引価格が公表されているものは、それによって評価します。

 

 非上場株式については、取引相場がありませんので、税務上では、純資産方式、類似業主比準方式又は配当還元方式などの方法で評価されます。遺産分割の実務上は、相続税申告書に記載の評価額を参考にして、会社の過去3年分ほどの決算書類をもとに各相続人から意見を求める等して、株式価格の合意の成立に努めることになります。合意ができないときは、鑑定によるほかありません。

 

③現金

 現金の評価は額面で決まります。ただし、特別受益として現金の生前贈与を受けた場合、その評価を相続開始時の金額に換算するため、消費者物価指数表を用いて評価することもあります。

 

④預貯金

 預貯金については、金融機関の残高証明書による現在高で確認します。満期日が先になる定期預金については、審判直前の基準日において中途解約した場合の返戻予定額に従うことになります。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら