相談事例22 遺産の評価方法について共同相続人の間で合意が得られない。この場合、どのように遺産を評価することになるか?

相談事例22 遺産の評価方法について共同相続人の間で合意が得られない。この場合、どのように遺産を評価することになるか?(箕面市在住の方)

 遺産の評価方法は、共同相続人全員が合意をすれば、それが不相当でない限り、その評価方法を基に分割方法を決めることができるとするのが実務の運用です。そのため、実務上は評価方法や評価額について、共同相続人の全員の合意に向けて話を進めることになります。
 共同相続人全員の合意が得られない場合には、裁判所が裁量権を行使して遺産の評価をすることになります。この場合の評価方法としては、①不動産についての公的評価基準など、参考となる指標による方法、②調停委員や家庭裁判所調査官、参与員の意見を聴取する方法、③裁判所において正式な鑑定を行う方法が考えられます。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら