相談事例58 (箕面市の方からのご相談)父の遺産の中に借地権(及び借地上の建物)があり、父は当該借地権(及び借地上の建物)を私に遺贈するという遺言を残していた。この場合、私が借地権を取得するために賃貸人の承諾を得る必要はあるか?

相談事例58 (箕面市の方からのご相談)父の遺産の中に借地権(及び借地上の建物)があり、父は当該借地権(及び借地上の建物)を私に遺贈するという遺言を残していた。この場合、私が借地権を取得するために賃貸人の承諾を得る必要はあるか?

法律上、借地権を他人に譲渡する場合は、原則として賃貸人の承諾が必要とされていますが(民法612条1項)、借地権を相続により承継する場合、賃貸人の承諾は必要ありません。
 そのため、①遺産分割により借地権を取得した場合は、賃貸人の承諾は必要ありません。
これに対し、②遺贈により借地権を取得した場合には、相続による承継と異なりますので、賃貸人の承諾が必要となります。賃貸人が承諾しない場合は、裁判所に対し、承諾に代わる許可の申立てをすることもできます。
なお、賃貸借契約は賃貸人と賃借人の信頼関係に基づいて締結される契約ですので、①の場合であっても、賃貸人に対し、相続によって借地権を取得したことを説明し、賃貸借契約書を作成し直す等して名義変更を行い、良好な関係を築いておいた方がいいでしょう。
本件の場合、あなたは借地権(及び借地上の建物)を父親から遺贈されていますので、当該借地権を取得するために、賃貸人(地主)の承諾を得る必要があります
賃貸人(地主)の承諾が得られない場合には、裁判所に対し、承諾に代わる許可の申立てをする必要があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら