相談事例59 (豊中市の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(長男)と弟(次男)が相続人になった。父は私の子ども(孫)に不動産を生前贈与していたが、特別受益に当たるか?

相談事例59 (豊中市の方からのご相談)父が亡くなり、子である私(長男)と弟(次男)が相続人になった。父は私の子ども(孫)に不動産を生前贈与していたが、特別受益に当たるか?

特別受益者となるのは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与を受けた者です(民法903条)。
 そのため、被相続人が、相続人の配偶者・子・孫などに対して生前贈与をしていたとしても、贈与を受けた者が特別受益者になることはありません。
 また、その場合、当該相続人が贈与を受けたわけではありませんので、原則として当該相続人の特別受益に当たることもありません。
 ただし、名義上は相続人の配偶者・子・孫への贈与となっていても、実質的には相続人に対して直接贈与されたと認められるときには、当該相続人の特別受益に当たる場合もあります
 本件の場合も、あなたの父親(被相続人)があなたの子ども(孫)に対して不動産を生前贈与していますが、あなたの子ども(孫)は相続人ではありませんので、原則として特別受益に当たりません。
ただし、あなたの子(孫)に対する不動産の生前贈与が実質的にはあなたに対して直接贈与されたと評価できるような場合は、特別受益に当たる可能性があります。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら