相談事例65 (吹田市在住の方からのご相談)兄が亡くなり、兄の妻と私(弟)が相続人となった。私(弟)は兄の遺産を相続するつもりがなかったので、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った。私(弟)が個人で経営する事業の資金援助として1000万円の贈与を私(弟)は兄から受けていたが、これは特別受益に当たるか?
相談事例65 (吹田市在住の方からのご相談)兄が亡くなり、兄の妻と私(弟)が相続人となった。私(弟)は兄の遺産を相続するつもりがなかったので、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った。私(弟)が個人で経営する事業の資金援助として1000万円の贈与を私(弟)は兄から受けていたが、これは特別受益に当たるか?
相続人が個人で経営する事業の資金援助として1000万円を被相続人が生前に贈与したのであれば、通常「生計の資本としての贈与」に当たりますので、特別受益に当たります(民法903条1項)。
ただし、特別受益に該当する贈与は共同相続人に対するものに限られるのが原則ですので、共同相続人以外の者に対する贈与は原則として特別受益に当たりません。
相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされますので(民法939条)、相続放棄をした者に対する生前贈与は特別受益に当たりません。
本件の場合も、あなた(弟)は既に相続放棄をしているということですので、あなたが兄から受けた1000万円の贈与は特別受益に当たりません。
ただし、上記贈与は特別受益に当たりませんが、上記贈与が兄の妻の遺留分を侵害するような場合には、兄の妻から遺留分減殺請求される可能性はあります。
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- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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