相談事例74(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(姉)と妹が相続人となった。私(姉)と妹は父の後妻の子であり、父は生前「前妻との間に子どもはいない。」と言っていたが、本当かどうかは不明である。この場合、遺産の調査以外に遺産分割協議前にやっておくべきことはあるか?

相談事例74(吹田市在住の方からのご相談)父が亡くなり、私(姉)と妹が相続人となった。私(姉)と妹は父の後妻の子であり、父は生前「前妻との間に子どもはいない。」と言っていたが、本当かどうかは不明である。この場合、遺産の調査以外に遺産分割協議前にやっておくべきことはあるか?

相続人の一部だけで行われた遺産分割協議を有効と考えると、他の相続人の遺産分割協議への参加の機会を奪うことになりますので、一部の相続人を除外して行われた遺産分割は、協議・調停・審判を問わず、原則として無効になります

そのため、遺産分割協議を行う前には、亡くなった被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本等を取り寄せた上で、相続人が誰になるのかを確認する必要があります。
本件の場合、あなた(姉)と妹が相続人となったということですが、父親と前妻との間に子がいれば、その子も相続人になります。

父親は「前妻との間に子どもはいない。」と言っていたようですが、万が一前妻との間に子どもがいた場合は、あなた(姉)と妹で行った遺産分割協議が無効となりますので、事前に父親の出生~死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて他の相続人がいないことを確認した方がいいでしょう。
 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら