先日父親が亡くなり、自分だけが相続人となった。父親は預貯金などの財産をほとんど持っていなかったが、多額の借金を抱えていた。父親の借金は自分が返済していかなければならないのか?

先日父親が亡くなり、自分だけが相続人となった。父親は預貯金などの財産をほとんど持っていなかったが、多額の借金を抱えていた。父親の借金は自分が返済していかなければならないのか?(豊中市在住の方)

被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条)。

 

この「一切の権利義務」には、預貯金などのプラスの財産だけでなく借金などの負債も含まれます。
そのため、被相続人のプラスの財産よりも負債の方が大きい場合、そのまますべてを相続により承継してしまうと相続人の不利益になります。

 

また、相続人によっては、被相続人のプラスの財産であっても取得することを望まない場合もあると思います。

 

そこで、法律上、相続の放棄という制度が認められています。相続の放棄は、相続人としての権利義務の承継をすべて拒否するというものなので、被相続人のプラスの財産についても、負債についても、すべて相続による承継を拒否することになります。

 

 

亡くなった父親に預貯金などのプラスの財産がほとんどなく、多額の借金だけがあるのであれば、相続の放棄をされた方がよいでしょう。相続の放棄が認められれば、父親の預貯金などの財産については取得できないことになりますが、父親の借金についても返済する必要がなくなります。

 

 

ただし、相続の放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に行わなければなりませんので(民法915条1項)、注意が必要です(この期間のことを熟慮期間といいます。)。

 

 

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら