先日夫が亡くなった。現在夫の子どもを妊娠しているが、出産予定日はまだ先である。出産予定の夫の子は夫の財産を相続できるか?
先日夫が亡くなった。現在夫の子どもを妊娠しているが、出産予定日はまだ先である。出産予定の夫の子は夫の財産を相続できるか?(大阪市在住の方)
法律上、権利能力は出生によりはじめて取得されるものとされています(民法3条1項)。
権利能力とは、権利を得たり、義務を負担したりする資格のことです。胎児はまだ出生していないので、権利能力者にはなりません。したがって、胎児は、権利を得たり、義務を負担したりすることができないのが原則です。
もっとも、相続開始の時に権利能力者ではないからといって、やがて出生することが予定される胎児を無視して相続人になれないとすることは妥当ではありません。そこで、法律上、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなすとされ(民法886条1項)、権利能力の取得時期に関する例外が認められています。
なお、胎児は、遺贈を受ける場合にも既に生まれたものとみなすとされています(民法965条)。
出産予定の子どもは胎児ですから、出産予定の子であっても父親の遺産を相続することができます。
もっとも、万が一、出産予定の子が死産であった場合、その子は最初から相続人ではなかったことになりますので(民法886条2項)、その子が生まれる前にその子を含めてなされた遺産分割協議は無効となります。
そのため、遺産分割をなされるのであれば、子どもが生まれてからにした方がよいでしょう。
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