亡くなった父の1億円の生命保険金の受取人が特定の相続人になっている場合、当該保険金は特別受益財産になるか?

亡くなった父の1億円の生命保険金の受取人が特定の相続人になっている場合、当該保険金は特別受益財産になるか?(吹田市在住の方)

特別受益制度とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、または婚姻・養子縁組のためあるいは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合には、相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減額して相続人間の公平を図る制度です(民法903条1項)。

 

 

生命保険金の受取人が特定の相続人である場合、当該相続人が生命保険金請求権を取得することになるので、生命保険金は相続財産になりません。

 

 

もっとも、生命保険金は高額となる場合も多いので、相続人間で不公平が生じることがあります。そこで、特別受益との関係が問題になります。

 

 

この点に関して、最高裁は、「保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」としました。

 

 

本件の場合、生命保険金が1億円と高額なので、遺産の総額、各相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等によっては、特別受益として持戻しの対象(遺産に加算する対象)になる「特段の事情」が認められる可能性はあるでしょう。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら