相談事例17:遺産の中に①宝石や貴金属等の高価品や②「のれん」がある場合、これらの価値はどのように評価されるか?

相談事例17:遺産の中に①宝石や貴金属等の高価品や②「のれん」がある場合、これらの価値はどのように評価されるか?(豊中市在住の方)

 ①宝石や貴金属等の高価品については、購入時期・購入価額・購入後の価格変動等を参考にして、分割時の価格を推認する方法で評価額を算定したり、専門業者やインターネットオークションの落札額などを参考に評価する方法が考えられます。
また、貴金属については、貴金属相場に応じた価格をもって評価することも考えられます。

②「のれん」とは、営業権ともいわれ、営業に固有の得意先関係、ノウハウ、販売の機会などといった営業に固有の事実関係をいいます。
「のれん」は、営業用財産を構成する不動産、動産、債権、知的財産権等とは異なり、権利として評価することはできません。判例も「のれん」の権利性を否定していますので、「のれん」は相続の対象財産とはなりません。

したがって、「のれん」については、基本的には営業用の個別財産を評価する際に考慮するという形で評価することになると考えられます。

ただし、個別の財産の評価にのれんの価値を落とし込むことは難しいため、共同相続人全員が合意した場合は、のれんを遺産として評価するという考え方もあります。

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大阪千里法律事務所 寺尾 浩(てらお ひろし)
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大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら